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2019年10月21日

透析患者さんも使える自動車減免って?手続き方法を解説

透析患者さんが使える自動車減免があることを知っていますか?透析患者さんの中には、通院のために自家用車を利用している方もいらっしゃることかと思います。

車を所有している場合にかかる年1回の税金や、車を購入するときにかかる税金を軽減できると助かりますよね。令和元年10月1日の消費税アップに伴って変更している点も含めて、自動車減免の概要と自動車減免の手続きについて詳しくみていきましょう。

     

自動車減免って?

自動車減免とは、自動車税種別割・軽自動税種別割、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の減免を受けられる制度のことを指します。

自動車税種別割は、自動車の所有者に毎年4月1日時点でかかる税金で、自家用車の場合は総排気量によって税額が定められています。自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割は、自動車購入時にかかる税金です。

透析患者さんを含め、自動車は社会生活を支えるための移動手段として欠かせないという方も多いでしょう。障害の程度や自動車の使用者、使用目的などの条件を満たしている場合、自動車減免によって一部税金が免除されます。

     

透析治療と自動車減免

透析患者さんも自動車減免は使えるの?

透析患者さんでも、身体障害者手帳の交付を受けていて、運転者や使用目的などの要件を満たしていれば自動車減免を利用できます。

自動車減免を受けるための要件について詳しくみていきましょう。

自動車減免の対象となる障害の程度

身体障害者手帳のじん臓機能障害で1級および3級の方(都道府県独自に4級まで対象としている場合もあります)は自動車減免の対象となります。

よって、透析患者さんで身体障害者手帳の交付を受けている方は自動車減免を受けることができます。

     

自動車減免の対象

自動車減免の対象となる自動車と運転者、運転目的

自動車と運転者の要件

  • ・身体障害者手帳を持つ本人、または生計を共にする家族が自動車を所有していて、身体障害者手帳を持つ本人か生計を共にする家族が運転する場合
  • ・身体者手帳を持つ障害者本人が自動車を所有していて、障害者本人を常に介護する方が運転する場合(障害者本人の一人世帯であるか、世帯全員が障害者である場合に限られます)
     

運転目的の要件

自動車の使用目的の要件は都道府県によって異なりますが、自動車を使用する運転目的として身体障害者手帳を持つ障害者の方の「通院、通学、通所、通勤、生業のために自動車を運転する場合」という要件がある場合がほとんどです。

使用目的を限定せずに、家族が運転する場合の使用目的を「もっぱら障害者の移動手段として使用する(障害者のために使用する頻度が7割以上)自動車」としている都道府県もあります。

都道府県によっては、通院回数を月1日以上や週3日以上、帰宅は週1日以上、通学・通所の期間が6か月以上といったように、使用頻度を満たすことが要件にあり、証明書の提出が必要な場合もあります。

参考文献1:厚生労働省 ○障害者に対する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免について

参考文献2:京都府 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の障害者減免

     

減免額

自動車税種別割は、45,000円を上限に減免される都道府県が多いですが、なかには39,500円が上限となっている自治体もあります。自動車税環境性能割の減免額は、都道府県ごとに異なり、多くの都道府県で取得価格の220~300万に税率をかけた額が減免されます。

     

自動車減免の条件

自動車減免の手続き方法と注意点

自動車減免の手続きは、自動車登録を行った都道府県の自動車税事務所や都道府県税事務所に申請が必要です。

申請できる自動車の要件や申請期限は都道府県によって変わってくるため、事前に自動車税を納める都道府県の自動車税事務所や税事務所に確認しておくと安心でしょう。

     

注意点

自動車減免を受けるための注意点をみていきましょう。

  • ・自動車税の減免を受けられるのは、障害者の方1人につき自動車1台までです。
  • ・障害者本人が入院や施設に入所している場合は、原則として減免を受けることができません。
  • ・自動車税環境性能割の減免は、原則、自治体によって決められている制限年数を越えなければ申請することができません。
  • ・新たに自動車を取得する場合、自動車減免の申請期限が自動車登録日となっている都道府県があるため、事前に申請の準備をしておく必要があります。
  • ・すでに自動車を持っていて自動車減免を申請する場合、4月1日に申請要件を満たしている場合と、4月1日以降に申請要件を満たした場合とで申請期限が異なるので、事前に確認が必要です。
  • ・すでに自動車減免を受けている自動車があり、新たに自動車減免の申請を行う際には、自動車減免を受けている自動車の末梢登録や移転登録を行う必要があります。業者で廃車などの手続きをしただけでは、新しい自動車の減免を受けることができません。
  • ・住所が変更になった場合は、自動車減免を申請している都道府県での手続きと、引っ越し先の税事務所への連絡が必要です。

参考文献1:東京都主税局 自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度のご案内

参考文献2:>京都府 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の障害者減免

     

【注目】自動車税が変わっています

令和元年10月、消費税率が8%から10%に引き上げになっ自動車減免によって一部税金が免除たときから、自動車を購入した時にかかる自動車取得税(登録車3%、軽自動車2%)が廃止され、環境性能割(登録車0~3%、軽自動車0~2%)が導入されました。環境性能割では、環境性能の高い、燃費の良い自動車ほど税金が安くなります。

自動車を所有していると4月1日時点でかかる自動車税は、自動車税種別割に名称が変更となり、令和元年10月1日より税率が引き下げになっています。軽自動車税は軽自動車税種別割に名称は変わりましたが、税率の変更はありません。

参考文献:経済産業省 大きく変わった、クルマの税

     

自動車税の変化

まとめ

透析患者さんの中には、週3日の透析治療や定期的な受診のために自家用車を利用している方もいらっしゃるでしょう。

透析患者さんは、身体障害者手帳の交付を受けることで、通院などに使用している自家用車の税金の減免を受けられる場合があります。自動車登録をしている都道府県によって、対象となる自動車の要件や、手続きを行う際に必要な書類、手続きの申請期限、減免額などが異なります。

申請期限が自動車を取得した登録日となっている場合もあるので、スムーズに減免を受けるためには、自動車購入前に、事前に購入予定の管轄の税事務所等で確認しておくと安心でしょう。

     

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